緊急経済対策(新型コロナウイルス関連)における商店街関連施策

 4月7日閣議決定されました緊急経済対策のうち、商店街関連施策のポイントは次のとおりとなっております。

(当該補正予算案は、国会にて4月中の成立を目指す予定です)

  

Ⅰ.予算案

1.緊急支援関係(感染拡大の収束まで)

(1) 持続化給付金

売上が前年同月比50%以上減の個人・小規模事業者に、減収分(最大

100万円)を給付。(中小企業は最大200万円)

(2) 政策金融公庫等支援(実質無利子、無担保、既往債務借換)

   売上が前年又は前々年比5%以上減少した場合に無担保貸付、更に個人

又は売上15%減の小規模事業者は、当初3年間の支払利子を国が補給。

(3) 民間金融機関を通じた支援(実質無利子、保証料ゼロ等)

売上減少の個人・小規模事業者等に対する民間金融機関を通じた保証料

 ゼロ、国が支払利子を補給する実質無利子化の融資。既往債務借換可能。

2.回復支援関係(感染の終息後)

(1) Go Toキャンペーン事業(1兆6,794億円・委託)

商店街等の実施するイベント、地域産品・飲食クーポン券付与事業等を支援。

(2) 地域キャッシュレス導入支援事業(10億円・2/3補助等)

  商店街等が一体的にキャッシュレス決済を導入する際の関連費用を支援。

(3) 地域企業再起支援事業(200億円・2/3補助)

  地方公共団体が行う商店街、飲食店街、旅館の活性化活動等を国が支援。

(4) JAPANブランド育成支援等事業(15億円・2/3補助)

  小規模事業者等が行う新商品・サービス開発やブランディング等を支援。

  

Ⅱ.税制改正案

(1) 法人税等の納税猶予

売上が前年同月比20%以上減納税を1年間猶予。

(2) 中小企業の固定資産税・都市計画税の減免

売上が3ケ月で前年同期比30%以上減半額

        同上      50%以上減ゼロ

 

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